【社労士監修】会社をやめたいけれど退職届を書けない場合の対処法と代筆について
最終更新日:2021年10月13日
会社をやめたいと考えている方のなかには、理由があって自分で退職届を書けないこともあるでしょう。このような場合は代筆でも許されるのでしょうか?
また、会社に行きたくないなどの事情があって、書面を持参したくない・提出できないといったこともあるはず。このようなときには、書面の退職届の代わりになるものはあるのでしょうか?
この記事では、退職までに知っておきたい「退職届」と代筆や書けない・出せないときの対処方法を確認していきます!
目次
会社をやめたい。でも退職届を書けない場合どうしたらいい?
まず、結論から言うと代筆の退職届は無効になってしまう懸念があるということは知っておきましょう。
よほどの理由がある場合でなければ、代筆してもらった退職届では無効になってしまうことがあるのです。必ず自分で書くようにしてください。
自分で退職届を書けないケース4つ
そもそも自分で退職届を書けないケースとしてはどのようなものがあるのでしょうか。想定しうるケースとしては以下のようなものがあります。
- 本人に意識はあるものの交通事故や病気で文字が書けない
- 意識不明の重体で退職届を書けない
- 犯罪に関わり勾留中もしくは拘留中で退職届が書けない
- 本人が行方不明
いずれも退職届が書けないのは仕方がないような状態に見えますね? しかし、上記のような状態でも代筆が認められないケースがあるのです。
こんなときは代筆の退職届でもOKです
代筆の退職届が認められるのは、代筆でもやむを得ないという状態にあり、なおかつ本人の意思によるものであると分かれば有効となります。逆に、本人の意思によるものと分からないものは、無効になる可能性が強いと考えておくべきです。
ですから、「自分で退職届を書けないケース4つ」のうち、代筆でも許されるのは本人に意識があり退職の意思はあるものの、交通事故や病気で文字が書けないときだけ、と考えておいてください。
たとえば、交通事故などで腕に大けがなどをしていて文字が書けない場合などです。このような場合は、本人の退職の意思をはっきりと確かめたところで、家族などが代理で退職届を記載して、代理提出するのも認められるでしょう。
ほかのケースは、本人の意思が確認できなかったり、代筆が本当にやむを得ないとは認められないので、避けるべきでしょう。
こんなときでも代筆の退職届はNGです
さきほど確認したケースのうち、以下の3つのケースでは代筆はNGと考えておいた方が良いでしょう。
- 意識不明の重体で退職届を書けない
- 犯罪に関わり勾留中もしくは拘留中で退職届が書けない
- 本人が行方不明
「意識不明の重体で退職届を書けない」場合は、代筆が許される病気の例と似ているようにも見えますが、意識不明では本人の意思がわかりません。もしかしたら、意識を取り戻したときに「辞めたくなかった」と言う可能性もあります。
本人が意識不明ならば、家族としては「会社に迷惑をかけないためにも退職届を出しておこう」と考えてしまうかもしれません。しかし、就業規定には「休職期間」というものが定められているはずです。その期間が満了するのを待ちあとは、休職期間満了による退職扱いになるのを待つほうが良いでしょう。
本人が行方不明の場合も家族が代わりに退職届を書いてしまうことがよくあるようです。しかし、これも本人が戻ってきて退職をしたくなかったと主張する可能性があるので避けるべきです。休職期間満了による退職扱い、あるいは、無断欠勤での懲戒処分による退職という扱いの方が適切でしょう。
また、罪を犯して、勾留中もしくは拘留中ならば裁判所から弁護士以外の接見を禁止されるケースがあり、当然、会社と連絡を取れません。ただし、勾留中もしくは拘留中でも手が動かせるならば自筆で退職届が書けるはず。弁護士は接見ができるのです。
このような場合は、弁護士と相談しましょう。本人が裁判所の許可を取って、「退職届」と「委任状」を書き、弁護士などの代理人に提出してもらうことで退職手続きをします。
退職代行サービスによる代筆は認められる?
病気や事故で文字を書けなくなった場合以外、自分で退職届を書かなくてはならないことを確認しました。
退職代行業者について調べていると、「退職届の代筆をします!」と宣伝している業者も存在します。しかし、退職届は本人の自筆でなくては法律的な問題が残ります!
退職届は、会社との雇用契約を終了するために大事な書類です。本人が自分の意思を自筆でしっかり伝えるべきものです。代筆がバレずに無事に退職できたとしても、後々バレたときに裁判で訴えられる可能性も出てきます。最悪の場合は会社から「退職届は提出されていない、無断欠勤で懲戒解雇にする。」といった紛争にすらなりかねません。
退職金を取りはぐれたり、雇用保険の基本給付(失業保険)の取り扱いで不利になる、ということも考えられます。次の職場での評価に関わる可能性もあるので、絶対に退職代行業者に書いてもらってはいけません。
基本的に退職代行業者を利用して、会社に行かずに辞める場合は以下のような手順で退職届を作成し提出します。
- 退職代行業者の担当者に書き方の指導を受けながら退職届を自筆で作成する
- 退職代行業者が退職届を郵送提出して良いかを会社に相談する
- 郵送の許可が取れたところで、退職届をあなたが郵送提出する
退職代行業者は、退職届のお手本やテンプレートを作成してくれるだけです。あなたは、それを自筆で書き写していくことになるのです。
退職代行の利用法と注意点は、利用する前に必ず確認しておきましょう。こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
退職届として認められるもの3つ
退職届は、書面で対面提出しないといけないと考えている人は多いのではないでしょうか?
しかし、実は、書面・口頭・メールの3種類が退職届として認められているのです。もちろん、会社ごとの就業規則により対応やルールはさまざまですが、基本的には、雇用者本人が会社に「退職をしたい」と申し出て、会社が承諾をすれば合意となります。
また、会社が承諾しなくても本人が退職届を出せば、原則として会社の承諾有無にかかわらず、退職の効果が生じます。
書面
書面は最も一般的な退職届の形式です。本人の退職の意思を、形として明確に残しておけるので、会社にとっても本人にとってもメリットが一番大きいといえます。
また、書面の退職届は直接手渡しする必要もありません! パワハラなどで会社に行くのが辛いなら、退職届を郵送で出してもよいのです。退職代行業者を利用すると、内容証明郵便を使って郵送で届けることになる場合が多いです。
ただし、就業規則に退職届は本人が対面で手渡しすることと書いているならば、直接、会社に持っていく必要が発生する可能性もあります。しかし、このような規則を設けている会社は基本的に少ないですし、交渉次第では郵送を認めてもらえることもあるようです。
なお、会社が直接対面での手渡しでなければ認めない等と言ってきても応ずる必要はありません。法律上は労働者が自分の意思で(会社の意向にかかわらず)労働契約を終了させることが認められています。会社が労働者を不当に人身拘束することは許されないのです。
口頭
口頭で「退職します」と言った場合でも退職は成立します! 民法でも、契約の申込み・承諾・解約は必ず書面で行うこととは書かれていません。
ですから、仮に就業規則に退職願は書面で提出しなければならないと書かれていたとしても、口頭での退職届は法律上は有効になり得ます。
ただし、口頭の場合は、辞めることを伝えたという証拠が一切残りません。したがって、トラブルになる可能性がありますので、少なくとも、録音はしておくべきでしょう。
また、後述の通りメールなどの手段ででも退職の意思表示をはっきりとした形で残しておくことをお勧めします。
口頭で伝えたのちに、書面での提出を求められるケースもあるようです。後日の紛争避けるためにも書面で提出し、証拠になるようにしておくべきです。
メール
メールでの退職届はビジネスマナーでは一般にはおすすめできません。しかし、メールでも本人の意思表示であることには、変わりがありません。メールで退職届を出しても効力は変わりません。
以下のサンプルのように「宛先」「退職希望日」「退職届をメールで送った日」「所属部署と自分の氏名」を記載して人事部・人事課などの担当部署にメールします。社内での受信者の取り紛れを防ぐため、複数の人に送信するといったことも考えた方が良いでしょう。
お世話になっております。
私儀、このたび、一身上の都合により令和〇〇年××月△△日に退職いたします。
つきましては、今後の手続きのことを相談させていただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
令和〇〇年△△月××日
○○部○○課 本人氏名
ただし、退職届をメールで出すことは基本的には相手に失礼です。退職という重大な局面では、できる限りマナーを守るべきです。円満退職の道が遠のく可能性もありますから、メール提出は最終手段と考えて書面での提出を検討してみてください。
また、電話で済ませたい方は、こちらの記事で方法や注意点を解説していますので、チェックしてみてください。
まとめ:退職届は自筆で書いて円満退職しよう!
退職届の代筆は基本的に許されていません! 病気や事故によって自分では文字を書けないが退職の意思がはっきりしている、といったときにのみ許されるのです。
退職代行業者の中には「退職届もお任せください!」と書いてあるかもしれませんが、それはお手本やテンプレートを準備してくれるだけです。
退職届は書面以外にも、口頭やメールでも法律上は可能です 。民法上は可です。
しかし、最も一般的で後々のトラブルにならないのは自筆での書面提出です。事情があって会社に行けないようなときでも、郵送などを利用しつつ、きちんと自筆で書いて、円満退職しましょう!
社労士からアドバイス
労働者が自分の意思で労働契約を終了させることを「辞職」と言います。この記事では退職という言葉でご説明しています。
労働契約を労働者側の意思で契約を終了させることは広く認められています。逆の言い方をすれば会社が労働者の人身拘束をすることは認められていないのです。
とはいえ、労働契約は長期継続的な契約であり、お互いの信頼関係の上に成り立っています。
労働者の都合で契約を終了させるのならば、可能な限り礼を尽くすべきでしょう。
また、自筆の退職届というのは、労働者自らの意思で退職することを明確にする意味があります。「正式の退職届が出ていない」などといった余計な紛争や言いがかりを避けるためにも、書式を整えて提出すべきでしょう。
監修者プロフィール
社会保険労務士 健康経営エキスパートアドバイザー玉上 信明 (たまがみ のぶあき)
三井住友信託銀行にて年金信託・法務・コンプライアンスなどを担当。
2015年10月65歳定年退職後、社会保険労務士開業。執筆・セミナーを中心に活動。
人事労務問題を中心に、企業法務全般や時事問題にも取り組んでいます。