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退職代行を使いたい。でも寮や社宅だと無理?荷物や手続きはどうしたらいい?

最終更新日:2020年11月13日

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退職代行を使いたい方の中には、寮や社宅に住んでいる方も多いでしょう。そのような人は、「荷物はどうなるのか?」「すぐに出ていかされてしまうのではないか」と不安になっている人も多いはず。

しかし、退職代行は寮や社宅の人でも安心して使うことができますし、代行業者の中には荷物整理や引っ越しを手伝ってくれる業者も存在しているようです。

この記事で、自分でも事前にできること争った場合の対処法などを確認しておきましょう!

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社宅や寮でも退職代行の利用はできる

まず、知っておきたいのは、社宅や寮でも退職代行の利用はできる!ということです。

退職代行の利用者の中には、社宅や寮に住んでいるという人もかなり大勢います。特に、退職代行を利用することが多い職種である土木工事関係の職種の人の中には、寮などに住んでいるケースが多いので、大半の退職代行業者は、「寮や社宅問題」の経験豊富なのです。

退職代行を使って辞める場合、寮や社宅からすぐに追い出されることがないようにきちんと対応してくれるといえるでしょう。

基本的には、退職日=退去日ではありますが、有給休暇が残っていれば、有給を消化しきった日が退職日になるのでその期間中に荷物をまとめて退去をしてしまえばいいです。

また、有給が残っていなくてもすぐに出ていく必要はありません! 会社は社員が退職したとしても、最低でも2週間は立ち退きの猶予期間を置くように社内規定で定められています。 ですから、会社から「すぐに出ていけ!」と言われても即日退去する必要はありません

ただし、退去日などは、会社としっかりと相談して決める必要があります。 ですので、代行業者に社宅・寮住まいであることを伝え、会社との日程調節も依頼しなくてはなりません。

荷物などはどうなるの?

退職代行を使うと基本的には即日退職が可能です。しかし、このような場合、社宅や寮に置いている荷物はもちろん、会社のロッカーなどにある私物がどうなるのかが不安な人もいるでしょう。

まず、社宅や寮においてある私物は退去日までに自分で整理すれば良いです。

次に、会社においてある私物は、会社から郵送してもらうよう退職代行業者から伝えてもらいましょう。もしも、「きちんと送ってもらえるか不安」という場合は、退職代行業者の中には、「私物を取りに行く」ということをサービス内容に加えている業者もありますから、そのような業者を選びましょう。

また、会社にある私物の郵送費は、もちろん個人負担になります。着払いで受け取ることになりますから準備しておきましょう。この際に、会社によっては嫌がらせで過剰に大きなサイズで荷物を送りつけてくることもあるようなので、少し多めに送料を準備しておきましょう。

なお、民法162条の法律により、会社などの他人は個人の私物を勝手に処分できないという決まりがあるので、もしも私物を返してもらえない場合は訴えることも可能です。

ただし、退職後に面倒ごとにまきこまれないためにも、事前に荷物はまとめておいて持ち帰っておくのも準備としては大切です。

寮や社宅をでないといけないの?

結論から言うと、寮や社宅はいずれは出ていかなくてはなりませんが、すぐに出ていく必要はありません。場合によっては家賃を払うことで引き続き居住することも可能というケースもあるのです。

ケースごとに詳細を確認していきましょう。

有給が残っているケース・・・有給消化までに出ていけば良い

社宅や寮は、基本的にその会社の従業員のためのものです。ですから、退職して従業員ではなくなったのならば、すぐに出ていかなくてはなりません。

しかし、有給が残っているのならば、有給が消化し終わるまではその会社の従業員です。もしも、最終出勤日から10日間の期間で有給を取得したならば、その10日間は従業員として社宅や寮を使う権利があります。

この期間のうちに、引っ越し業者などに依頼して、私物や荷物の持ち出しをしてしまうとよいでしょう。そして、有給消化が終わる日に、退去してしまえば良いのです。

有給が残っていないケース・・・会社と交渉が必要

有給が残っていないならば、最終出勤日が退職日になります。しかし、その日のうちにすぐ出ていくのは不可能なことが多いはず。

社宅や寮の制度は会社独自で設定されていることが多く、その規定に従うのが一般的です。しかしながら、退職日と同日に立ち退くことといったルールを定めていることはまずありません。そのようなルールを定めていると、円満退職した人でも困ったことになってしまいます。退職日から2週間程度の猶予期間が基本的には設けられています。

仮に、即日退去の規定があっても代行業者が交渉してくれますから、まずは規定を確認し、「規定では即日ですが、2週間ほど準備期間が欲しいと交渉してください」とお願いしましょう!

もしも、仮に即日退去になったのならば、退職予定日をずらすなどをして対応します。

できるなら、即日退去になる可能性も頭に入れつつベストな退職日を決めていけると理想的です。こちらの記事では退職のベストタイミングや辞め方について詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

家賃などを払っているケース・・・有給の有無に関わらず半年居住可能

社宅や寮は、会社が家賃の全額あるいは一部を負担してくれているケースが多いでしょう。しかし、なかには「自分で家賃を払っている」というケースもあるでしょう。

実は、その場所の相場と同じくらいの家賃をはらっている場合は「借地借家法」が適用されます。

「借地借家法」では、住んでいる人の権利がかなり保証されることになります。そして、正当な理由がないならば立ち退き命令は誰にもできないようになっているのです。加えて、理由があっても半年前の予告が必要になります。

家賃を支払っているならば会社が一方的に「今すぐ出ていきなさい!」とは言えませんし、退去には半年前の予告が必要になりますから半年間は居住可能となります。

有休が残っていなかろうが関係なく、半年は住み続けることが可能です。しかし、社宅や寮にいると、同僚や上司と顔を合わせなくてはなりませんから、なるべく早くに出ていくほうがストレスがなくて済むはずです。

借り上げ社宅のケース・・・交渉によってはそのまま居住可能

借り上げ社宅とは、一般賃貸を不動産業者から会社が借り入れて、その借り入れた賃貸物件を社員に貸し出している社宅のことです。

仮に、今住んでいる社宅の部屋が気に入っているならば、会社に交渉して、賃貸契約を会社からあなた個人に切り替えてもらえれば住み続けることが可能です。

この際に、家賃の負担は個人100%になってしまい、契約を新たに結びなおすので敷金・礼金も発生しますが、引っ越す必要はなくなります。

もしも、会社保有の土地や建物に建設されていない「一般賃貸」のお部屋が社宅や寮になっていて、その部屋が気に入っているならば、交渉してみてください。

結局、退職代行はどこまでやってくれるのか?

退職代行は寮や社宅でも利用可能であることを確認してきました。しかし、代行業者によってはどこまでやってくれるかが異なります。特に、弁護士資格の有無でかなり大きく変わるので確認しておきましょう。

退職代行を利用する前には、注意点や利用法も事前に調べておきましょう。こちらの記事では失敗やトラブルなく退職代行を使う方法を詳しくまとめています。利用前にぜひ読んでみてください。

弁護士資格のない退職代行の場合

まず、弁護士でない退職代行は、交渉といった行動は起こせない点に注意しておきましょう。交渉は、弁護士資格のある人しかできないことだからです。

ですから、あなたの代わりに、会社に退職の意思を伝えたり、荷物を送ってほしいと言ったりすることは可能です。しかし、依頼者に代わって、会社を説得したり代理人として荷物の受け取ったりはできません!

加えて、法律などを根拠にして退去日を伸ばすことを請求することもできません。あなたに知恵を貸したりアドバイスはできますが、手続きや退去のための片付けなどはすべてあなたがやらなくてはならないのです!

弁護士資格のある退職代行の場合

弁護士資格がある退職代行業者に依頼すれば、あなたの代わりに会社に交渉したり法律知識を駆使して退去日を延ばしたりすることは可能です。

しかし、弁護士は引っ越し業者ではないので、引っ越し手続きはあなたがすることになります。

また、借り上げ社宅は契約者名義を変更することで、居住し続けることが可能です。この名義変更なども弁護士資格がある退職代行業者ならば、手続きをしてくれます!

まとめ:寮や社宅でも退職代行を使おう!

寮や社宅であっても退職代行を使うことはできます。辞めたらすぐに追い出されるのではないかと不安視している人も多いでしょうが、そのあたりの対応策も代行業者に依頼すれば教えてもらえます。

ただし、通常の退職代行業者は、交渉はできませんから、何らかの交渉したい事柄がある場合は弁護士資格のある業者を選ぶようにしましょう!

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